いじめ防止基本方針

天王寺学館高等学校 いじめ防止基本方針

 本校は「血の通った教育の場」として「 自立・自尊・自助 」という校訓を掲げ、社会で信頼と尊敬を得、実践的に活躍できる人材の育成を教育の目標としている。 この教育目標に基づき、ここに学校いじめ防止基本方針を定める。
 いじめは、いじめを受けた生徒等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがある 。いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた生徒の生命及び心身を保護することが特に重要であり、学校、家庭その他の関係者等の連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行わなければならない。学校は、上記理念にのっとり、当該学校に在籍する生徒の保護者及びその他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する生徒がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。
 本基本的な方針(以下「学校の基本方針」という。)は、生徒の尊厳を保持する目的のもと、学校、家庭その他の関係者等が連携し、いじめの問題の克服に向けて取り組むよう、いじめ防止対策推進法(以下「法」という。)第 13 条 1 項の規程に基づき、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対策を総合的かつ効果的に推進するために策定するものである。

第1 いじめ防止基本方針の策定等
1 いじめ防止基本方針の策定
学校の基本方針は、下記の事項について定める。
(1)いじめの防止 (2)いじめの早期発見 (3)いじめへの対処 (4)学校の基本方針の評価
2 いじめ対策委員会の設置(趣旨)学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、いじめ対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(構成)校長、教頭、 副教頭、 その他の教職員等
(設置期間)委員会は、常設の機関とする。本委員会は学校運営とも大きく関わるため、運営委員会として、定期的に必要に応じて各科、学年 、学校生活支援部等の主任を参集させ行う。
(所掌事項)委員会は、学校が組織的にいじめの問題に取り組むにあたって、中心となる役割を担い、以下の内容を所掌する。
・いじめの防止等に関する取組の実施や具体的な年間計画の作成等に関すること。
・いじめの相談、通報の窓口に関すること。
・いじめの疑いに関する情報や生徒の問題行動などに係る情報の収集と記録、共有に関すること。
・その他いじめの防止等に関すること。

第2 いじめの防止
1 いじめの防止等への啓発活動
生徒、保護者及び教職員に対して、インターネットを通じて行われるいじめを含めた、いじめ防止等への理解を深めるために、啓発活動を行う。
2 道徳教育及び体験活動等の充実
生徒に対して、いじめの防止等のために、生徒の道徳教育及び体験活動等の充実を図る。
3 教職員の資質向上に係る措置
教職員に対して、いじめの防止等のために、校内研修等により資質の向上を図る。
4 保護者との連携
保護者との関係を密にし、保護者としての観察方法の啓発、連絡方法を確認する。

第3 いじめの早期発見
1 相談体制の整備
生徒及び保護者に対して、いじめの早期発見のために、相談体制を整備する。
2 調査その他の必要な措置
生徒に対して、いじめの早期発見のために、いじめに関する調査その他必要な措置を講じる。
3 教育相談、カウンセラー等から逐次、連絡が来る体制整備
いじめのサインと思われる相談、精神的不安等の事例があった場合、逐次速やかに委員会に連絡が来る体制を整備する。
4 いじめの疑いのある事案を把握したときの措置
生徒、保護者及び教職員等から、学校に在籍する生徒がいじめを受けていると思われるとの通報を受けた場合等、在籍する生徒がいじめを受けていると思われるときは、委員会を中心として、速やかに事実の有無の確認を行うための措置等に着手する。

第4 いじめへの対処
1 事実関係の確認を行うための措置等
(1)事実関係の確認を行うための措置
必要に応じて質問票の使用や聴取り調査、保護者との連携等により、事実関係の確認を行うための措置(以下「調査」という。)を行う。
(2)学校の設置者への報告 調査結果について、学校の設置者に報告する。
2 いじめがあったことが確認された事案への措置
(1)いじめを受けた生徒等への対応
・いじめをやめさせ、また、その再発を防止するため、いじめを受けた生徒又はその保護者に対する支援を行う。
・必要に応じて、いじめを受けた生徒又はいじめを行った生徒に対して、教室以外の場所において学習を行わせる等、いじめを受けた生徒等が安心して教育を受けられるようにするための必要な措置を講じる。
・保護者に対する細かな説明と責任所在の確認を行い、その後の保護者との関係に支障のないようにすることで、学校、保護者、生徒が一体となった精神的回復を図る。
(2)いじめを行った生徒等への対応
・いじめをやめさせ、また、その再発を防止するため、いじめを行った児童/生徒に対する指導又はその保護者に対する助言を行う。
・保護者に対する細かな説明と責任所在の確認を行い、保護者としての責任と生徒本人の責任を建設的に正し、その後の指導方針を明確に示す。
(3)保護者間での情報の共有等
いじめを受けた生徒の保護者と、いじめを行った生徒の保護者との間で争いが起きることがないように、いじめの事案に係る情報を、これらの保護者と共有するための措置やその他必要な措置を行う。
(4)警察等の刑事司法機関との連携
いじめが犯罪行為として取り扱われるべきであるものと認めるときは、所轄警察署と連携して対処するものとする。
3 重大事態への対処
(1)重大事態調査委員会の設置
(趣旨) 法に規定される重大事態が生じた場合、その対処及び重大事態と同種の事態の発生の防止に資するために、重大事態調査委員会(以下「調査委員会」という。)を、学校に設置する。
(構成)校長、教頭、副教頭その他の教職員等
(設置期間)調査委員会は、重大事態の発生ごとに設置する。
(所掌事項) 調査委員会は、重大事態に係る事実関係を明確にするために、調査を行う。
(2)調査結果の公開と情報の共有
調査した結果については被害を受けた生徒及び加害生徒の利害に関わらないものを原則として公開する。但し、当該生徒および関係生徒そして保護者の名誉、利害に関わるものは秘匿する場合もある。得られた情報は関係職員に共有され、適切な対処を検討する共通基盤を築く。
(3)いじめを受けた生徒及び保護者への対応
調査委員会における調査を行う時には、いじめを受けた生徒及び保護者に対して、事実関係等の情報を適切に提供するとともに、いじめを受けた生徒及び保護者からの申立てがあったときには、適切かつ真摯に対応する。
(4)学校の設置者及び大阪府(私学課)への報告等
重大事態が発生したとき及び調査結果について、速やかに学校の設置者及び大阪府(私学課)に、その旨を報告する。重大事態への対処について、必要に応じて、学校の設置者及び大阪府(私学課)と連携、協力して対応を行う。

第5 学校の基本方針の評価委員会を中心として、全教職員により、学校の基本方針の検証を行い、必要に応じて見直しを図る。

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